<利益相反開示項目> 2024年6月改訂 |
① |
企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、単一の企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上は申告する。
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② |
株の保有については、単一の企業についての 1 年間の株による利益(配当、売却益の総和)が 100 万円以上の場合、あるいは当該全株式の 5%以上を所有する場合は申告する。
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③ |
企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1件あたりの特許権使用料が年間 100 万円以上の場合は申告する。
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④ |
企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、単一の企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合は申告する。
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⑤ |
企業や営利を目的とした団体が原稿やパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、単一の企業・団体からの年間の原稿料が合計 50 万円以上の場合は申告する。
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⑥ |
企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)については、単一の企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、間接経費などを差し引き申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた総額が年間100万円以上の場合は申告する。
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⑦ |
企業や営利を目的とした団体が契約に基づいて提供する研究費については、単一の企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、間接経費などを差し引き申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた総額が年間100万円以上の場合は申告する。
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⑧ |
交付金額が年間 1000 万円以上である非営利法人(例、NPO)や公益法人(例、社団、財団)からの受託研究費や研究助成費についても、企業や営利を目的とした団体が当該受託研究費や研究助成の専らの出資者である場合には、研究代表者が申告する。
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⑨ |
企業や営利を目的とした団体からの寄付による大学の寄付講座については、特任教授など当該講座の代表者が申告する。複数の企業などから資金提供されている場合には,一企業当たり年間100万円以上の場合は申告する。
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⑩ |
その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行,贈答品など)(5万円以上)
また、組織COIとして、申告者の研究に関連して所属部署の長(あるいはそれに相当する者)が以下の項目を受け入れている場合も申告する。なおこの場合所属部署の長(あるいはそれに相当する者)の氏名を明記するものとする。
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⑪ |
企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)については、単一の企業・団体から、申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、間接経費などを差し引き総額が年間200万円以上の場合は申告する。
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⑫ |
企業や営利を目的とした団体が契約に基づいて提供する研究費については、単一の企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、間接経費などを差し引き研究契約金で実際に割り当てられた総額が年間1000 万円以上の場合は申告する。
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脳腫瘍診療ガイドライン作成におけるCOI(利益相反)に関する指針
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脳腫瘍診療ガイドライン作成におけるCOI(利益相反)に関する細則
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